戸籍証明書等の広域交付制度について

戸籍法の一部改正に伴い、令和631日から本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等を請求できるようになりました。

前提として相続手続きを進めるためには、相続関係を調査するために戸籍証明書を取得する必要があります。被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本を取り寄せて誰が相続人となるかを確定していきます。

※コラム:誰が相続人となるのか参照

これまで…被相続人が過去に複数回転籍していた場合は、それぞれの本籍地にて戸籍証明書を取得する必要があり、戸籍証明書等の収集作業だけでも一苦労でした。

これから…広域交付制度の開始に伴い、本籍地ごとに取得していた戸籍証明書を最寄りの市町村の窓口で請求することが可能となりました。よって相続手続きの入り口となる戸籍収集作業の手間を大幅に削減できることができます。

・請求できる戸籍証明書

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

・請求できる範囲(本人から見て)                            

 ◎請求できる

 夫または妻(配偶者)

 父母、祖父母(直系尊属)

 孫(直系卑属)

 ×請求できない   きょうだい

 

!この制度の利用に伴い、いくつか注意点があります!

①請求者が市町村の窓口に行く必要があります。

 ※その際に顔写真付きの身分証明書が必要となります。

②郵送での請求や代理人による請求は広域交付制度の対象外です。

③コンピューター化されていない戸籍証明書は取得できません。

④一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。

⑤戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

 

※広域交付制度を利用して戸籍証明書を請求する場合、本籍地への照会等に時間を要するため、通常の請求より時間がかかること、場合によっては即日の交付が難しいこともあるようです。

広域交付制度という新しい制度が始まりましたが、やはり相続手続きは難しいので専門家に依頼したい!という場合は、従来通り弊社にて戸籍収集(相続人の確定)から遺産分割協議書作成までまとめてお手伝いをすることが可能です。

まずはお気軽にご相談ください。

参考URL:法務省

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

 

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