財産目録の作り方

 

相続人の間で、遺産分割協議をするにあたって必要となる書類が「財産目録」となります。
被相続人がお持ちであった財産を一覧にしたものになります。
弊社では以下のように作成しております。

不動産

◎所有不動産の確認(名寄帳:市町村ごとに発行される所有者ごとの不動産の一覧表)、権利関係の確認
◎評価 相続税申告が必要な方については、路線価や倍率表の確認、土地の形に応じて補正を行い、評価をしていきます。

有価証券

◎取引があった証券会社等に死亡日時点での残高証明書の発行を依頼します。
 証券会社等から、3ヶ月に一度取引報告書等の郵送物が届きますので、手掛かりとさせていただいております。
 最近ではネットで口座開設されると、取引報告書は電子交付(郵送での取引報告書は送付されず、ご自身でネットで確認)されるところも多いので、これから財産の調査が難化されそうです・・・。
 また、株をお持ちの方は、株を管理している株主名簿管理人(信託銀行等)から配当金の連絡等が郵送されてきますので、参考資料とさせていただいております。

預貯金

◎取引があった金融機関に死亡日時点での残高証明書の発行を依頼します。
 通帳等だけでは知りえなかった預金が判明することもありますし、「証明書」といったしっかりとした形で財産を確定できます。
 現在はどの金融機関と取引があったか網羅的に調べる制度がありませんので、通帳やキャッシュカードを手掛かりにして調査をします。クリアファイルや粗品のロゴ等も手掛かりになるかもしれませんね。

その他の財産

◎その他車や、金、骨董品等も適宜評価を行っていきます。
 
◎生命保険金について
 相続税申告が必要ない方は、あくまでも「遺産分割協議の為」に財産目録を作成しますので、受取人が決まっており、遺産分割の対象とならない生命保険金は財産目録に記載しておりません。

リテックにお任せください

 財産目録の作成は必ず必要という訳ではございませんが、被相続人の財産が明確になり、分割協議が円滑に進み、のちのちトラブルになりにくいというメリットがあります。
 財産の調査には、相続人であることが証明できる戸籍謄本等の提出も必要になりますし、役所や金融機関に日中に足を運ぶ必要があります(郵送でもできますが、何度かやりとりが必要となります)ので、戸籍の収集から財産目録の作成、遺産分割協議書の作成まで、行政書士法人リテックへお任せください!
 その後の預金解約手続き、有価証券移管手続き、不動産名義変更手続き(提携先司法書士へ依頼)も併せて承ります。

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