誰が相続人となるのか

相続が発生した時、最初に考えるのが「だれが相続人であるのか」ということです。

もし亡くなられた方(以下、被相続人)が生前に遺言書を作成していて財産を残す人を決めていたら話は別ですが、誰が被相続人の財産を受け継ぐかということは民法上で定められています。※民法第900条(法定相続分)

法定相続人というのは被相続人の配偶者(夫・妻)および被相続人の子や父母、兄弟姉妹などの血族に限られています。配偶者については、被相続人にどのような血族がいても常に相続人となりますが、(婚姻関係にない場合は除く)配偶者以外の相続人については民法で第一順位から第三順位まで優先順位が決められています。

 

どこかで聞いたことがあるかもしれませんが、優先順位というのは下記の通りです。

第一順位 被相続人の子、孫

第二順位 被相続人の父母や祖父母

第三順位 被相続人の兄弟姉妹

 

被相続人に子がいる場合(第一順位の相続人がいる場合)父母や兄弟姉妹が相続人になることはなく、配偶者と子が相続人となります。上位の順位の相続人がいる限り、下位の人が相続人になることはありません。

また、本来法定相続人となるはずだった子が被相続人の相続開始前に死亡していた場合は孫が相続人となります。(代襲相続)

 

これらの相続関係を調査するためには戸籍を取得する必要があります。被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を取り寄せて誰が相続人となるかを確定していきます。戸籍は市町村役場で取得が可能ですが、転籍していたり、相続関係が複雑になっていたりするような場合は時間がかかる作業となる可能性がございます。

弊社では戸籍収集(相続人の確定)から遺産分割協議書作成までまとめてお手伝いをすることが可能です。まずはお気軽にご相談ください。

 

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