公正証書遺言
公正証書遺言
弊社では公証人役場にて証人立ち合いの上、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」作成のサポート業務を行っております。公正証書遺言の文案作成から、証人としての立会、そして相続発生後の遺言の執行まで行います。また行政書士と税理士の二つの視点から、遺言書作成のお手伝いをいたします。
公正証書遺言作成の流れ
公正証書遺言作成の流れ
ヒアリング
遺言書に残したいお客様の要望をお伺いします。
推定相続人の調査
戸籍謄本等を基に、ご自身に相続が起きた場合の相続人の調査を行います。
推定財産の調査
どのような財産があるのか調査を行います。現状の評価額についても調査を行います。
遺言書原案の作成
及び確認
面談でお伺いした内容や弊社で調査した内容を基に遺言書の原案を作成いたします。
遺留分や税務上の取り扱いについても問題がないようにサポートいたします。
遺留分や税務上の取り扱いについても問題がないようにサポートいたします。
事前打ち合わせ
及び日程調整
公証人に対し遺言書の内容が法的に問題ないか確認を依頼し、公証人役場での遺言書作成日の調整を行います。
公正証書遺言作成
公証人役場にて遺言者様・公証人、証人2名(弊社)同席の上、公正証書遺言を作成いたします。
公正証書遺言については、公証人役場にて原本が保管されます。
公正証書遺言については、公証人役場にて原本が保管されます。
業務完了
これでもしもの際、遺言者様の想いを引き継ぐことができます。
作成完了のタイミングにて、弊社の料金の請求を行います。
作成完了のタイミングにて、弊社の料金の請求を行います。
公正証書遺言作成のサポート料金
遺言書作成
基本報酬
公正証書遺言作成 (証人手数料2名分を含む) | 180,000 円(税込) |
---|---|
夫婦間の公正証書遺言遺言作成 (全ての財産をお互いにという内容) |
250,000 円(税込) |
加算報酬
弊社以外を遺言執行者に指定する場合基本報酬の20%
遺言執行…相続発生後
報酬
遺言執行手数料 (相続開始後に報酬発生) + 加算報酬 |
150,000 円(税込) |
---|---|
※相続業務報酬規程に準ずる |